新型コロナワクチン 各種お手続きについて(接種券・住所地外)

情報発信元 新型コロナウイルス感染症対策担当

最終更新日 2024年3月15日

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転入・紛失による接種券の発行、住所地外接種の届出など、インターネットによる接種券に関するお手続きは3月15日(金)で受付を終了しました。

これ以降はコールセンター(0166-25-3501)までお問合せください。(平日のみ対応可、3月29日金曜日まで)

接種券の発行

住所地外接種の申請

旭川市から転出した・これからする皆様へ

接種券の発行

以下の方は、接種券発行の申請が必要です。

  • 旭川市に転入した方(令和5年秋開始接種を終えた方を除く)
  • 予診のみで接種券を使用した
  • 接種券の紛失、滅失、破損等をした
  • 接種券が届かない
  • 住民票及び戸籍に記載がない
  • その他やむを得ない事情で接種券の発行が必要

※接種券発送後に市内で転居した、姓が変わったなどの場合、接種券はそのままご利用ください。

※旭川市に実際に居住している方で、住民票所在地の市区町村から接種券発行を受けることができない止むを得ない事情がある方は ご相談ください。

住所地外接種の申請

旭川市民及び周辺9町の町民以外の方で、インターネットでの予約を希望される場合、事前に住所地外接種の申請が必要です。

3回目以降の接種については、これまでに住所地外接種届出済証の交付を受けていても、再度申請が必要となります。

※医療機関に直接予約する場合は申請不要です。
※接種には必ず住民票のある自治体で発行された接種券をお持ちください。

旭川市から転出した・これからする皆様へ

転出先の市区町村でワクチン接種を受ける場合は、旭川市が発行したコロナワクチン接種券は使用できません。

転出先の市区町村で接種券の発行についてご確認ください。

必要なもの

・旭川市が発行したコロナワクチン接種券

・旭川市で発行された予防接種済証(または接種記録書、予防接種証明書)

※予防接種済証、予防接種証明書はワクチンを接種した市区町村でしか発行できません。

紛失等された場合は、予防接種済証の再発行のお手続が必要です。