各種お手続
健康被害救済制度

健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、万が一予防接種による健康被害が発生した場合には、国による救済給付を行うための制度がありますので、 ご相談ください。
【給付の種類】※ただし厚生労働大臣が認定した場合に限る。
- 医療機関での治療を受けた場合
治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給します。 - 障害が残ってしまった場合
年に4回、障害の残ったお子様を養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給します。 - 亡くなられた場合
葬祭料及び一時金を支給します。
※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
旭川市新型コロナワクチンコールセンター
TEL:0166-25-3501
受付時間:午前8時45分から午後5時15分(平日・土日祝)